安全衛生委員会を毎月開催し、安全衛生活動についての報告・審議・改善施策の決定や災害・事故の再発防止対策に関する事項等についても立案・審議をしています。
また、自衛消防組織を設置し、火災・地震等の災害時の初期活動や応急手当を円滑に行う体制を整えています。
【安全衛生管理組織】

※社長は法定で定められた管理者の選任および組織の設置を行います。
・総括安全衛生管理者の選任(労働安全衛生法第10条)
・安全管理者の選任(労働安全衛生法第11条)
・衛生管理者の選任(労働安全衛生法第12条)
・産業医の選任(労働安全衛生法第13条)
・作業主任者の選任(労働安全衛生法第14条)
・安全衛生委員会の設置および委員会の構成員の指名(労働安全衛生法第19条)
・防火管理者の選任(消防法第8条)
・自衛消防組織の設置(消防法第8条)
・安全運転管理者の選任(道路交通法第74条)